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ファーストリビングがお伝えしたいぷち情報☆【防火地域について②】

2022.01.10ブログ

みなさま、こんにちは!

ファーストリビングNewsはお伝えしたいぷち情報です🙆‍♂️

 

本日のテーマは昨日に引き続き防火地域についてお伝えしたいと思います🙇

 

昨日お話しした内容の例外として次のようなものがございます🙇

 

延面積が50平方メートル以内の平屋建ての付属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、防火地域内においても耐火建築物または準耐火建築物としなくても良いとなってます🙆‍♂️

 

また、高さ2メートル以下の門や塀、2メートルを超える門や塀で不燃材料で造っているか覆われているものも同様です🙆‍♂️🙆‍♂️

 

防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限が緩和されます❗️

 

特に、建ぺい率の制限が80%とされる用途地域(商業地域、都市計画で定める第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、近隣商業地域)内で防火地域内にある耐火建築物は建ぺい率の制限を適用しないため、理論上は建ぺい率100%の建築物が建てられます✨

 

また、建ぺい率の制限が80%とされる用途地域内で、防火地域内にある耐火建築物は、都市計画で定める敷地面積の最低限度の制限は適用されません🙅‍♂️

 

建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合、または防火地域と未指定区域にまたがる場合、建築物全体について防火地域の規制が適用されます✨

 

ただし、建築物が防火区域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、その防火壁外の部分の地域の規定が適用されます😊

 

ご理解いただけましたでしょうか??

 

なんだか難しいなと思った方❗️

ご安心ください😊

ファーストリビングがサポートいたします🙇🙇🙇

 

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