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相続した家をどうする?売却・貸す・維持する3つの選択肢

2025.12.28ブログ

本日のファーストリビングNews

親の家を相続したものの、「売るか貸すか、そのままにしておくか」悩まれている方が増えています。
相続不動産は、放置すると固定資産税や管理の負担がかかるだけでなく、
建物の老朽化により「空き家問題」として扱われるケースもあります。

ここでは、相続した家を売る・貸す・維持するそれぞれのポイントを解説します。


【1】相続した家を売却する

相続した家を売却すると、管理の手間がなくなり、現金化できるのが大きなメリットです。
ただし、名義変更(相続登記)や相続人同士の話し合いなど、事前の準備が必要になります。
築年数が古い家でも、現状のまま売却できるケースもあります。
まずは無料査定で、不動産の価値を確認してみましょう。


【2】相続した家を貸す(活用する)

家を手放さずに収益化したい場合は、賃貸として活用する方法があります。
リフォームを行い、戸建賃貸や定期借家として貸し出すことで安定した家賃収入を得ることも可能です。
ただし、空室リスクや修繕費用も考慮する必要があります。
地域の賃貸需要や建物の状態をもとに、専門家が最適なプランをご提案いたします。


【3】そのまま維持する場合

思い出の家を残したいという方も多くいらっしゃいます。
ただし、定期的な清掃・換気を行わないと「特定空家」に指定される恐れもあります。
維持する場合も、将来的な売却・賃貸への切り替えを視野に入れておくと安心です。


【まとめ】相続不動産は「早めの相談」が大切です

相続した不動産をどうするかは、早めの判断と行動がポイントです。
有限会社ファーストリビングでは、防府市周辺の不動産売却・賃貸・管理の実績をもとに、
お客様の状況に合わせた最適な活用方法をご提案いたします。

相続した家の扱いにお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

物件のお問い合わせやご案内予約はお電話、ホームページ上からのメールでも可能です。

何卒よろしくお願い致します。

 

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